平成28年に土地売却で税金がかからない?

通常、不動産を譲渡した場合には、売却益に対して約2割の税金が課税されます。
例えば、4,000万円で購入した土地を5,000万円で売ると売却益が1,000万円で税金は約2割の200万円です。

不動産の売却に係る税金には様々な特例があります。
平成21年、平成22年に購入した土地であれば、今年(平成28年)以降に売却すれば無税の可能性があります。

特例で、平成21年、平成22年に購入した土地を、平成28年以降に売却すると、売却益1,000万円までは
税金がかかりません。最大で約200万円の税金が無税となります。

平成21年、22年に購入した土地がある場合には、お得な特例です。
ただし、親族から購入された場合等には、適用不可となりますのでご注意下さい。

平成28年度中に土地を譲渡した場合には、平成29年3月15日までに確定申告が必要です。

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