経営革新等支援機関の認定が済みました。事業承継税制特例での活用に期待!

遅まきながら平成30年6月29日付けで経営革新等支援機関(認定支援機関)の認定を受けました。

経営革新等支援機関とは、企業財務、税務、金融に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有するとして国から認定を受けた税理士事務所等です。

経営革新等支援機関がサポートすることにより、有利な条件で融資を受けられる可能性があります。これまでも、事業計画の策定、資金繰り対策、融資対策については、顧問先様に行ってきましたが、経営革新等支援機関のお墨付きが必要なサポートも進めて参りたいと思います。

平成30年1月1日より10年間、後継者に株式を渡す際の贈与税、相続税の負担がゼロになる、特例事業承継税制ができましたが、認定支援機関による指導・助言を受けた特例承継計画の策定が必要となります。この後数年は、事業承継税制特例での活用が増えてくると思います。ファイル_000

経営革新等支援機関の認定が済みました。事業承継税制特例での活用に期待!” に対して1件のコメントがあります。

  1. ピンバック: 1despondency

この投稿はコメントできません。